ご契約サロン様専用ページ

AGREEMENT 新規ご契約

こちらはサロン専用の新規取引契約フォームです。クララベルスの新規お取り扱いをご希望のサロン様は、契約文書をよくお読みの上、下のフォーマットに必要事項を入力し、同意事項にチェックを入れて送信してください。

※ 初回ご契約お申込み時、スタートセットをご購入いただきます。
※ スタートセット納品時に契約書原本を送付いたしますので捺印の上ご返送ください。

サロン直送商品の取扱に関する契約書

株式会社LICCA (以下「甲」という)と (以下「乙」という) と (以下「丙」という)は本契約書第 2 条に定める甲の商品(以下「本 商品」という)の取扱に関し、次のとおり契約を(以下「本契約」という。)締結する。

(目的)
第1条 本契約は、甲が製造するブランド「クララベルス」の商品につき、乙を販売代理店、丙を取扱 美容室とし、甲は本商品の販売を乙に委託し、乙はこれを受託した。また、丙は乙に対して本商 品の発注を行い、発注を受けた商品については、甲は登録を受けた丙の店舗に直接商品の発送を 行うものとする。

(本商品)
第2条 本商品とは、2020年11月1日以降に「クララベルス」のブランド名にて甲が新規発売す る商品であって、日本国内のクララベルス取扱美容室(以下「クララベルス美容室」という)に おいて、その顧客のために使用もしくは消費され、又はクララベルス美容室を通じてその顧客で ある日本国内の一般消費者に販売されるされるものをいう。

(責務)
第3条 甲、乙及び丙は前条を踏まえ、当事者相互間の信頼関係、協力関係、及びクララベルス美容室 1 店舗毎の真摯で継続的な取り組みが不可欠であることを理解し「クララベルス」のブランド価 値向上を図るものとする。また、丙は甲が定める「クララベルス運営基準」を遵守するものとす る。

第4条 甲は、丙のカウンセリング力・技術力・知識力向上について継続的に支援を行うものとする。

第5条 丙は、本商品を丙の店舗内において使用または消費し、本商品を販売する際は、丙の店舗内に おいて丙の顧客に対し、美容師もしくはこれに準ずる者による対面でのカウンセリングを伴った 直接販売を行わなければならない。

第6条 乙は甲と共同で、前条のカウンセリングを伴った直接販売の推進活動を行う。

第7条 丙は、本商品の使用・販売に際して、本商品に関する知識及び本商品を使用する際の施術技術 が必要不可欠であることを理解し、自ら又は第三者を通じて丙の店舗以外での使用・販売や丙の 顧客以外の第三者への転売、丙の店舗以外での販売(インターネットによる販売等)を行っては ならない。また、乙はこれを行わないよう指導を行うものとする。

(秘密保持)
第8条 甲、乙及び丙は、本契約有効期間中はもとより終了後も本契約に関連して知り得た他の当事者 の技術上又は営業上の情報を守秘し、第三者に開示、漏洩、及び本契約の目的以外に使用しては ならない。

(反社会的勢力の排除)
第9条 甲、乙及び丙は、それぞれ他の当事者に対して、自己又は自己の役員もしくは経営を実質的に 支配している者が、現在及び将来にわたっても次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確 約する。\] ① 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他の反社会的勢 力(以下、反社会的勢力という)であること。
② 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
③ 反社会的勢力を利用して、業務を妨害し又はその恐れのある行為もしくはその他の不正行為をし ていること。
④ 反社会的勢力を利用して、名誉や信用等を毀損し又はその恐れのある行為をすること。
⑤ 反社会的勢力を利用して詐術、暴力行為もしくは脅迫的言辞を用いること。
⑥ 自らが反社会的勢力である旨を伝え又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝え ること。
⑦ その他前各号に準ずるものであること。

(取扱の中止)
第10条 丙が本契約の内容に違反した場合、直ちに本商品の取扱を中止しなければならない。また、乙 は丙に対する本商品の取扱を停止できるものとする。

(契約期間及び解約)
第11条 本契約の有効期間は本契約締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに甲乙 丙いずれからも、他の全ての当事者に対する書面による別段の意思表示がない場合には、同一条 件にて更に 1 年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
2. 甲、乙及び丙は期間満了の 1 ヶ月前までに他の全ての当事者に書面で通知することにより、本 契約を解除することができるものとする。

(合意管轄)
第12条 甲、乙及び丙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、旭川地方裁判所を専属的合意管 轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は誠意 をもって協議解決をする。

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